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14条地図作成業務

  • ishikurotoyama001
  • 2024年4月3日
  • 読了時間: 2分

(地図等)

第14条

  1. 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

  2. 前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

  3. 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

  4. 第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。

  5. 前項の地図に準ずる図面は、1筆又は2筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

  6. 第1項の地図及び建物所在図並びに第4項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。


今はこの業務を高岡市大町で行っています。

地図とはいえ、一般的に皆さんがみている地図とはイメージが異なり、土地の区画のみの非常にシンプルなものです。しかし、上記の地図が優れているのは何といっても復元性の高さ!それぞれの境界を作る点には座標がつけられ、例え境界標が亡失しても、復元することが可能となっています。


この業務は、6班ほどのチームに分かれ、1チーム6名くらいの人数で、大きな町全体を測って、地図を作成していきます。今はその仮測量業務の真っただ中。


高岡市中心部は長屋が多く、中々測量が困難な地域であると思います。

特に、家と家がくっついており、果たして境界がどこに来るのか・・・また明治時代に作られた公図と形状が異なる場合が多く、昔ながらの土地のため、法務局にもあまり地積測量図が収められていない・・・


全体を測量ののち、大まかな区画を組み、夏ごろに立ち合い業務に入ります。

昔から住んでいる方に境界の認識をお聞きしながら、細かく擦り合わせていきます。


全体のバランスを取りながら、原始筆界を探求していきます。


そして秋ごろから境界標打設作業に入ります。


地図を作成することは、不動産の価値を担保することにつながります。

町全体を測量するため、労力的には大変ですが、とてもやりがいのある仕事であると思います。


法務局に収められている地図(公図)は普段はあまりなじみのないものかもしれません。

不動産屋さんであれば、当たり前のように日常から見ているものだと思いますが、一般の方が目にする時というのは、相続や不動産の売買の際だと思います。

実際に自分の土地の公図を法務局で取得してみると面白いかもしれませんね。

450円かかりますが・・・



 
 
 

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