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あなたの土地・建物を守る専門家
業務内容
境界とは
そもそも境界というものが作られたのは明治初期で、国の事業(地租改正事業および地押調査事業)として「区画」と「地番」が定められました。これが不動産登記法は「筆界(ひつかい)」とも呼ばれるものになります。
土地を売買する場合は、隣人との間に境界をめぐるトラブルが発生しやすく、裁判まで発展する可能性もあります。本来であれば、土地の現況と境界が一致しているはずなのですが、昔のおおまかな測量技術などの理由によって、現況と境界が一致していない場合もあります。
後々の隣人トラブルを避けるためにも、現在の測量技術を活用して境界を明らかにしてから売買契約を結びましょう。
例えば、境界を確定させる測量(境界確定測量)が必要になる場合は売却・相続のために土地を分筆したいときなどです。土地の分筆登記を行うには、事前に測量して土地の境界を確定させておきます(前提として境界確定測量が必要)。分筆登記申請には地積測量図を提出し、分筆後の土地の地積を明らかにしておく必要があるのです。
土地や建物の調査・登記測量
土地家屋調査士は法務局に公示されている資料や各所に現存する歴史的資料を基に、
土地や建物を徹底的に調査・測量し、現況を登記に反映させていくことができる
国家資格に基づく士業です。
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